性欲は我慢できる男

裁判No.2 事件:「常習累犯窃盗」 概要)空き巣     「道路交通法違反」 概要無免許運転 被告人:30代前半の男性 傍聴席:3人 裁判の中身が気になる方は「続きを読む」よりどうぞ。 どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは「普通」です。 今回もはりきって参りましょう。 人って喋ってるときに、テンパると自分でも何言ってるのかわからなくなることあるじゃないですか。 僕だって、仕事の営業中でそういう経験あります。 でも、そういう時って普通、相手方の人も気づくもの。 緊張しているのかなとか、言いたいことまとまってないんだとか……人によっては蔑むような目で見る人もいますけど、そういうときは温かい目で見守ってください。 ただ、テンパってもいない、緊張している風でもない、なのに何言ってるかわからない、つまりは聞き手にとっては常識外のことを普通に言う。 これには、困ってしまいます。 裁判では、このようなこと場面に出会うことは日常茶飯事です。 >> 被告人は30代前半の男性。 この被告人が何をしたかというと、原付を無免許で運転(道路交通法違反)、幼い子の家の風呂を覗く(不起訴)、空き巣で1,550円相当の窃取(窃盗)、とまぁこんな感じ。 今回の裁判では、窃盗の審理のみで、道路交通法については前回の審理で審議されたようです。 被告人は、その空き巣の事件について取調べで動機を聞かれると、 「祭りなどを見ていると、なんだか子どものころを懐かしく思えて早くお金を工面せねばと思った」 << せねば、ってどんな義務感でしょうか。 なにそれ?地域住民強制参加の祭りなわけ? 例えばね、食べるもの欲しさとかで窃盗する人がいます。 当然その人たちのやってることは悪いですし裁かれて然るべきなんですけど、理解はできなくもないじゃないですか。 少なくとも、祭りに参加したい欲求とお金がなくて食べ物盗っちゃう窃盗犯とはイコールにはできないですよね。 そもそも、警察に動機を聞かれて、シレっとこんな答えを出せることに、僕は全くの理解ができないんですよ。 ちなみに、被害額を1,550円相当と、“相当”という言葉を使ったのは、盗まれたのが現金ではなく、商品券だったんです。 商品券使える祭りって聞いたことないです。 もはやこの時点で、言ってることとやってることが支離滅裂です。 とにかく、この被告人、適当。 なんでも、「ハイ」って答えるなり、相槌を打てばどうにかなるって間違った教育を受けてきたのでしょうか、冒頭から「ハイ」の連呼。 被告人質問にて、弁護士からの質問の冒頭部分。 >> 弁「今までにもね(ハイ)(←被告人の相槌)、住居侵入と(ハイ)窃盗で(ハイ)罰を受けてるよね(ハイ)?どうして(ハイ)、また、やっちゃうのかな?」 被「ハイ、ハイ、…………ハイ?」 弁「だ・か・ら……(リピート)」 << 全く話を聞いてないんですよ。 話が進まないっていったらありゃしない。 とりあえず、これ以降は(ハイ)の記述ははしょりますけど、とにかく会話がおかしい。 >> 被「もう止めようと思ってるんですけど、バイクを運転したくなっちゃうんで、仕方なくですね」 弁「バイクを盗むという行為はちょっとした出来心なの?」 被「刑務所いるときにイジメも受けましたし、二度と(刑務所に)戻りたくないとは思うんですけど……。まぁ、やっぱバイクを見るとね」 << やっぱ、じゃないだろ。 仕方なく、じゃないだろ。 これで、この人30代ですよ。 頼むから、もうちょっとちゃんとしてください。 >> 弁「あなた、バイクの運転中、ほかのバイクとぶつかっていますよね?その時は、ちゃんと相手方に謝ったんですか?」 << なんてレベルの低い質問。 事後処理とか、事故の起きた原因とかじゃなくて、ちゃんと謝ったの?ってお母さんじゃないんだから。 >> 被「はい、謝りました。」 << ほら、ちゃんと謝ってますよ。 弁護人、さすがにそこまで下に見ちゃいけませんよ。 >> 被「でも……、」 << でも、だぁ!? なんか既に嫌な予感。 >> 被「でも、無免許だったんで、なんとか示談という形で終わらせようと、お金を払うから警察には言わないでくれ、と」 弁「でも、結果的には被害者の隣にいた人が通報してしまいましたよね?」 被「はい。で、仕方なく警察に行こうとしたんですけど、その途中でパチンコ屋の前を通っちゃったもんだから、……やっぱり……」 << やっぱりじゃねぇって! そんで、また仕方なくって言った! やっぱりって、それ別に、世間一般の大多数の意見じゃねぇから。 被害者も驚いたでしょうね、目を離したすきに事故起こした当人が、パチンコに興じているわけですから。 >> 弁「もうねアナタ、無免許でバイク乗るのもよくないし、人のバイクを盗るのも当然よくない。これらのこと止めると約束してくれますね?」 被「…………」 << 黙秘!! まぁね、形式ばった何の反省もしてない「もう止めます」とかよりかは僕としてはいいですよ。 例えばね、盗みを繰り返しはたらいちゃう人がいます。 この人たちは一概には言えないけども、やってる行為は罪であるという認識をしつつ、でもそれを軽視していたりで再度やっちゃうと思うんだよね。 でも、この人の場合、そもそもが罪であるという認識が欠けているように思えて、当然反省なんて促されても反省しないし、やったことに対し何でだかわからないけどみんなが怒るから一応謝りますって雰囲気が出てるし、弁護士もちゃんと嘘でも反省の念を引き出さなきゃいけなかったし。 で、この人、罪状からもあるとおり、累犯、すなわち何度も同じこと繰り返してるんですよ。 だから言ってしまえば、弁護士のもうやりませんね?があまり効力を示さないし、検察としてもどうせまた再犯するんでしょに持っていきやすい。 それもあってか、検察官の質問は一つだけ。 >> 検「お風呂を覗いたことなんだけどね、性欲に根ざしていてそう簡単に止められないものとは思うんだけど、近隣住民の方も不安になりますんで、これはもう絶対にやらないでくださいね」 被「じゃあ、それは止めます」 << そこは、止められるんだ。 それ“は”、って言っちゃってるから、バイクはまた無免で乗る気満々なんでしょうね。 裁判官より。 >> 裁「盗みに家に入るときはドキドキする?」 被「はい、します」 裁「なら、まだ大丈夫かもね。ドキドキしないと、もう慣れが入っちゃってて、なかなかそういった気持ちを抜くのは難しくなっちゃうからね。でも、どうすれば止められるかな?」 被「自分も止めようとは思ってるんですけど、警察官の人に相談しても「自分を強く持て」とかしか言われなくて、そんなのは所詮ムリな話で……」 << 警察官、もうちょい頑張ろう。 ここまで話聞いていると、「所詮ムリ」という発言は余裕でスルーできちゃいますけど、この万人に対して言っているであろう兼、全く効力を示さない「自分を強く持て」という発言にはバリエーションが必要ですね。 最後に被告人からの最終陳述(被告人が裁判所に対して、最後の訴えするチャンス)。 >> 被「今回は、本当に被害者の方にも弁護士さんにも担当刑事にも迷惑をかけたんで、 手紙を書こうと思ったんですけど、裁判に間に合わないだろうし、 刑期も変わらないだろうということで書きませんでした。 本当にすみませんでした」 << 何に、謝ってんだよ君は! 君が犯したのは、手紙を書かなかったことじゃないから。 むしろ手紙をちょっとでも書こうとした気概を僕は評価しますけど、そうじゃねぇだろ、と。 それに対して裁判長。 >> 裁「はい、まぁ反省しているということでね、結審しますけど……」 << してねぇって絶対。 そこ適当に流さないでよ。 検察官の求刑4年に対し、判決は懲役2年10か月。 反省の色は微塵も見せませんでしたが、悪い言い方かもしれませんけど、悪党って感じの人ではないんだよね。 その辺が、減刑の要因になったのかな? まぁ、この人の場合はまたやりそうだけどね。 まぁ、そんなこんなで。